5 復職判定|メンタル不調による休職|つくる Creative Workforce Support
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予防 自己点検10問 Switch
時間軸 0 初期異変 1 初動 2 最初の面談 3 休職中 4 試し出勤 5 復職判定 6 復職直後 7 再休職 8 雇用終了 9 まとめ

Chapter 5 — Return to work

復職判定


本人との定期連絡で復職の意思を確認し、直近の診断書にも「復職可」と書いてある。それでも会社は認められないことがある。

いま読んでいるのは 経営者・人事の視点 休職規程にはふたつの側面があります。

場面 1 / 共通の事実

「復職可」と書かれた診断書

主治医からの診断書に「復職可能」と書かれていても、それだけで復職が決められるわけではありません。最終的に判断するのは、会社です。

経営者・人事

主治医の診断書は「日常的な生活が送れるレベルまで回復したか」を判断したものですが、会社は「自社の具体的な業務や勤務環境に耐えられるか」を判断しなければなりません。最終的な復職の決定権と責任は、あくまで会社にあります。主治医の診断書だけでなく、産業医(または会社指定医)の意見も併せて得る方が、より精度の高い判断ができます。

主治医は本人の申告に基づく「日常生活の様子」が診断の根拠であり、会社の業務負荷や職場環境までを把握することは難しいです。一方、産業医は「実際の残業時間」「突発対応の有無」「職場のストレス環境」が診断の根拠となるため、より現実的に業務へ耐えられるかを判断できます。

本人の『復帰したい』という強い希望と、実際に復帰に耐えられるかは別軸であり、産業医という客観的な専門家の意見を挟むことで、無理な復職や再発を防げます。

「主治医の先生は『日常生活がしっかり送れるか』という観点から判断してくださっていますが、産業医の先生は『会社の具体的なデスクワークや勤務時間に耐えられるか』という仕事の観点から確認を行います。」

不信感を与えず、会社としてのプロセスを納得してもらうための伝え方のポイントです。

なお、規程に「復職の可否は会社が判断する」と書かれていない場合、この立場は取りにくくなります。書かれていなければ、事実上、持参した診断書に従うことになります。

働く方

主治医が「復職可能」と書いてくれた。それなのに、会社がすぐ認めてくれない。意地悪をされているわけではありません。

主治医が見ているのは、日常生活が送れる状態かどうかです。診察室であなたの話を聞いて判断しています。職場そのものは見ていません。会社が見ているのは、フルタイムでその仕事を続けられるかどうかです。業務量、納期、人間関係、繁忙期。同じ「働ける」でも、見ている中身が違います。

主治医に職場の様子を伝えておくとよいでしょう。

どんな仕事か。1日の業務量はどのくらいか。残業はあるか。通勤にどれくらいかかるか。忙しい時期はいつか。これが伝わっていると、診断書の内容が実態に近づきます。あなたのお仕事について、話していなければ、主治医は知る手段がありません。

場面 2 / 共通の事実

会社が指定する医師

産業医の専門分野は様々です(内科、整形外科、皮膚科など)。
すべての産業医が精神科や心療内科の専門医というわけではありません。

経営者・人事

就業規則に書かれていなければ、受診を命じられません。

書かれていない場合は、お願いする形になります。本人が断ることもできます。それでも求める理由は、判断材料を一つにしないためです。主治医の意見だけで判断すると、あとから「なぜその判断をしたのか」を説明できません。

産業医がいる会社は、産業医に意見を求めます。いない場合は、会社が医師を指定する形になりますが、伝え方に気をつけてください。「主治医の診断書を信用していない」と受け取られると、そこで関係が壊れます。

「復職後に無理をさせないために、職場を知っている医師の意見も聞いておきたい」

目的を、本人を守る側に置いて説明してください。

働く方

会社から、別の医師の受診を求められることがあります。それは会社の産業医の場合もありますが、そうでない場合もあります。いずれにしても、主治医が疑われているわけではありません。

主治医の意見だけでは、これまで通りの仕事ができるか、復職できるか、判断できないからです。就業規則に書かれていれば、応じる必要があります。書かれていない場合は、お願いという形になります。

心配する必要はありません。主治医の診断書が無効になるわけではありません。両方の意見を並べて判断する、というだけです。

受診するときは、主治医の診断書を持っていってください。経過が伝わりやすくなります。

場面 3 / 共通の事実

何をもって「戻れる」とするか

「治っているか」ではありません。
「その仕事ができるか」です。

経営者・人事

判断の基準を、あらかじめ決めておいてください。その場で作ると、必ず後付けに見えます。

実務的に確認して欲しいのは、この4つです。

① 復職にあたりどんな配慮が必要か
② 生活リズムが戻り、決められた時間の仕事がこなせるか
③ 業務に必要な報告・連絡・相談が、問題なく行えるか
④ 再発を防ぐ手当てができているか(通院を続けているか、など)

完全に元どおりである必要はありません。軽減された状態から始めることも含めて、判断します。

一方で、「本人が戻りたいと言っているから」を理由にしないでください。それは判断ではありません。あとで問題が起きたときに、判断しなかったこと自体が問われます。

それから、戻る場所を先に決めてください。プロジェクト単位で人が動く会社では、これが最大の障害になります。「戻っていい」と言えても、入れる案件がない。判定より前に、ここを解決しておく必要があります。

働く方

見られているのは、「治ったかどうか」ではありません。「その仕事を続けられるかどうか」です。

具体的には、こういうことです。

① 復職にあたりどんな配慮が欲しいか
② 生活リズムや体力は戻っているか
③ コミュニケーションに不安は無いか
④ 通院を続けられているか

完全に元どおりである必要はありません。短い時間から始める形も含めて、話し合えます。

準備としていちばん基本になるのは、生活のリズムを先に戻しておくことです。

心身ともに疲れて昼夜逆転してしまっていることはよくあります。仕事を再開するにあたって、起きる時間、食事、外に出る時間などを、休職前の状態に戻せるよう、復職の直前ではなく、判定の1〜2ヶ月前から始めておくと、実際に通える状態かどうかが自分でも分かります。

記録があると、なお確かです。休職中につけていた記録が、ここで活きてきます。

場面 4 / 共通の事実

戻る場所と、条件

元の職場に戻すのか、別の場所にするのか。
どちらにも、理由があります。

経営者・人事

原則は、元の職場です。

環境が変わること自体が負担になりますし、配置を変えることが不利益な扱いだと受け取られることもあります。ただし、元の職場が不調の原因だった場合は別です。同じ場所に戻せば、同じことが起こりえます。本人の状態、職務、配慮可能性等から個別判断します。

目安として・・・

業務内容が原因なら ───> 配置転換(違う場所)
人間関係・環境が原因なら > 配置転換(違う場所)
本人の病気・体調が原因なら > 原職復帰(元の場所)

いきなり「全く違う場所」へ移すと、環境変化がストレスになるリスクもあります。「元の部署」でリハビリを行い、正式復職時に「配置転換」することが推奨されます。まずは慣れた部署でリハビリ勤務を行い、そこで、本人にとってよりよい方向を見極めてどちらがいいのかを判断しましょう。この、「いつ見直すか」は必ず計画に入れてください。

復職判定チェックシート ダウンロードはこちら →

働く方

元の職場に戻る場合と、別の場所になる場合があります。

配置が変わっても、それは処分ではありません。同じ場所に戻すと負担が大きいと判断されただけです。逆に、元の職場に戻ることが不安なら、そう言ってかまいません。言わなければ伝わりません。

決まった条件は、書面でもらってください。

業務内容が原因なら ───> 配置転換(違う場所)
人間関係・環境が原因なら > 配置転換(違う場所)
本人の病気・体調が原因なら > 原職復帰(元の場所)

リハビリ勤務の本来の目的は、仕事の成果を出すことではなく「生活リズムの定着・体力や集中力の回復確認・通勤負担のテストです。そこで、仕事内容は変えず、責任や負荷だけを大幅に減らして慣らし運転をし、フルタイム勤務ができる体力・気力が戻ったことが確認できたら、改めて会社と相談しましょう。

場面 5 / 共通の事実

認められなかったとき

復職が認められないことがあります。
その場合、休職は続きます。満了日は変わりません。

経営者・人事

復職可否の判断基準は「休職前の業務を行える状態(治癒・回復)まで戻っているか」です。以下の懸念が残る場合、復職は難しいでしょう。

出勤の安定性(勤怠)が不十分

遅刻・早退・欠勤が頻発した、あるいは特定の曜日や時間帯に出勤できない。

「フルタイム出勤」に耐えられる体力が戻っていない。

仕事のパフォーマンス・集中力の著しい低下

簡単な判断ミスや物忘れが非常に多い。

疲労の蓄積が激しく、勤務時間の後半に座っていることすら困難。

心理的・感情的な不安定さ(メンタル症状の再発傾向)

業務上の指摘に対して過剰に過敏・攻撃的・情緒不安定になる。

周囲とのコミュニケーションがスムーズにとれない。

医師(主治医・産業医)の意見の不一致・不適格判定

主治医が「復職可能」と診断していても、実際の現場での挙動を見た産業医が「時期尚早(再発のリスクが極めて高い)」と判断した。

本人にとっては「復職できると思っていたのに拒否された」と感じやすく、ショックや挫折感から症状が悪化するリスクがあります。伝え方の原則は「能力の否定ではなく、体調・安全面を最優先した結果であること」を強調することです。休職期間がまだ残っている場合は、「あと〇ヶ月休養・治療に専念し、次回の判定を目指そう」と今後の見通しや再挑戦の道筋を示します。

主治医が「復職可」、産業医が「不可」とした場合、会社は原則として自社の職場環境を把握している産業医の意見を優先して判断できます。ただし、その根拠となる「勤務状態の観察記録」をしっかり残しておくことが不可欠です。

働く方

復職が認められないことがあります。

「人生やキャリアを否定された」と感じるかもしれませんが、このように捉えてください。

「不合格・失格」ではなく「身体のブレーキが正常に効いた」

リハビリ勤務で復職が見送られたのは、「あなたの能力が足りないから」ではありません。

「ここでフルタイムに戻ったら倒れてしまうかもしれない」という身体と心のサイン(限界)を、リハビリ勤務というテストによって安全に見つけられたということです。ここで無理に復職して再発・再休職になる方が、ダメージは何倍も大きくなります。

主治医の「OK」と会社の「OK」基準の違いがある

主治医の「復職可能」は、「日常の生活ができ、症状が落ち着いている」という医療上の判断であることが多いです。一方、会社の「復職可能」は、「週5日・8時間、責任を持って業務を行える」という労働上の判断です。

このギャップは誰にでも生じることがあります。会社が意図的に意地悪をしているわけではありません。

自分の「実際の勤務記録」を客観的に振り返る

感情的にならず、リハビリ期間中の自分の状態を冷静に振り返ってみます。

「午後は頭が働かず、座っているだけで精一杯だった」
「家に戻ると倒れ込むように寝てしまい、土日は何もできなかった」
「遅刻や早退が何度かあった」

これらに思い当たる節があれば、「まだ体力が追いついていない」ということです。

選択肢を1つに絞らない(柔軟なキャリアの再検討)

「何が何でも元の会社に戻らなければならない」と思い詰めると追い込まれます。

認められなかったことは、あなたの評価ではありません。その時点で条件が揃っていなかった、というだけです。

Next — Chapter 6

復職直後

復帰にむけた準備。復帰直後に起こること。

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Author

千葉若菜

千葉若菜 特定社会保険労務士

エンタメ専門社労士事務所 つくる Creative Workforce Support
音楽業界歴20年の社労士

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